全国大腸癌登録事業実施要綱
大腸癌研究会は、会の目的達成のための事業として、会則第3条第3項に基づき「全国大腸癌登録事業」を実施する。
1.目的
一定水準以上の大腸癌検診機能を持つ医療機関において診療された大腸癌症例を継続的に登録し、詳細且つ正確な臨床的、基礎的情報を集計・解析 することにより、我が国における大腸癌の病態、診療の最新の実態、 成績等を明らかにする。これらにより、 診断・診療法の評価、研究を必要とする課題の提供、研究の方向付け、臨床症例の予後予測、治療法の選択、インフォ-ムド・コンセント等に必要な情報提供等が可能となる。即ち、本登録の目的は大腸癌の臨床的な研究や診療を支援するための、質の高い情報源を整備する事にある。
2.意義
全国大腸癌登録は、一定以上のがん診療機能を備えた医療機関の症例が登録され、情報が詳細且つ正確である事、及びそれらが大腸癌研究会の取扱い規約に則って記載されているという特徴がある。地域がん登録が一定地域の情報を網羅的に収集し、各種がんの罹患率、受療率、生存率などの疫学的情報を地域的に蓄積するのに対し、全国大腸癌登録は、大腸癌に関するより質の高い臨床的、病理組織学的情報の全国的な集積である。従って、厚生省統計情報部による死亡統計、地域がん登録および全国大腸癌登録は、相互補完的な情報源を構成しており、これらを有効に活用する事により、我が国の大腸癌の疫学的、臨床的、病理学的特性を一層明確に理解する事が出来る。国際間、地域間、施設間の比較や、国或いは地方のがん対策の立案、評価等は勿論、研究や日常の臨床活動を支援する有用な資料となるもので、それぞれの登録に存在意義がある。
3.方法
3.1登録対象施設及び対象症例:大腸癌研究会会員施設を対象とし、施設が取り扱った大腸癌の全症例を登録する。
3.2参加:登録は施設及び関係医師の篤志によるものであり、登録への参加・不参加は施設の任意判断による。
3.3登録情報の内容:
3.3.1個体情報;年齢、性別、症状、病歴等。(個人情報は含まない)
3.3.2腫瘍情報;診断年月日、原発病巣の解剖学的部位、肉眼型、組織型、進行度、転移、マーカー等。
3.3.3治療情報;治療開始日、治療法、治療内容、治療効果等。
3.3.4切除材料の検索による情報;病理組織学的情報等。
3.3.5追跡情報;生死(死因)、再発、2次がん、3次がん等。
3.3.6情報の記載法:腫瘍、治療、切除材料等の骨格的な情報の記述は、大腸癌取扱い規約(大腸癌研究会 編)の記載法による。
4.全国大腸癌登録委員会
全国大腸癌登録調査事業の円滑な推進に必要な諸事項、諸問題を議するために、委員若干名よりなる全国大腸癌登録委員会を置く。委員は、会長が指名する。
5.大腸癌登録室
登録調査の実務は、大腸癌登録室(以下登録室という)が行う。登録室は当面
〒320-0834宇都宮市陽南4-9-13栃木県立がんセンター
TEL:028-658-5151 FAX:028-658-5669
に置く。