登録情報利用申請書[MSword]/[PDF]
全国大腸癌登録調査の情報利用要領
1.基本概念
ここで言う情報の「利用」とは、大腸癌研究会の全国大腸癌登録事業(以下登録事業という)の大腸癌登録室における実務を担当していない者が、登録事業が本来目指している目的にかなう内容の臨床や研究の必要性から、登録室に蓄積された情報の一部を閲覧すること、あるいは特定集団の生存率等の集計された成績(統計)を入手する事を言う。
閲覧の対象となる情報の形態は、文書に記録されたもの、磁気媒体等がある。
2.情報利用の可否の判断と決定
2.1情報利用の希望の申し出があった場合、その利用の可否について大腸癌登録委員会が審査し意見をまとめ、審議の経緯・結果を会長に答申する。
2.1.1情報利用の可否に関しての判断条件
- 利用目的が全国大腸癌登録審査事業の目的に合致しているか。
- 本事業の情報を利用する必要性があるか。
- 利用希望者は本登録の情報を利用する者として適格であるか。
- 利用希望者は定められた情報利用に関する事務手続きを踏んでいるか。
2.1.2情報利用者の適格条件
情報利用者は、次のいずれかに該当していなければならない。
- 研究実績を持つ研究者で、学会(社会)に貢献する適正な研究目的を持ち、利用の目的を達成できる能力と、具体的手段を持つ。
- 過去に患者の登録をした主治医または其の施設が、その後にその患者について登録された情報を適正 診療又は研究の目的で利用する場合。
- 登録事業の設立母体である大腸癌研究会が、会の目的に適合した研究計画の立案、評価等に用いる場合。
- 本事業に協力している組織体が、本事業の目的に沿って利用する場合。
2.1.3情報利用の可決の決定。
会長は大腸癌登録委員会の審査結果の答申をうけ、情報利用の可決を決定する。
3.登録情報利用の手続き等
3.1利用範囲
既刊の報告書により公表されたもの以外の登録情報を、診療又は研究等の目的で利用を希望する者は登録情報利用申請書(別紙様式による)を全国大腸癌登録室を経由して、全国大腸癌登録委員会および大腸癌研究会会長に提出する。申請した内容を変更しようとする場合も同様である。なお、利用できる情報は、これまでに報告書で公表されている年度までとする。
3.2大腸癌登録室(以下、登録室)の関与
情報利用の際に統計解析を登録室に依頼する場合は、登録室は共同研究者あるいはそれに準じる立場でその解析を行う。
3.3登録情報利用の報告
本要領により規定された情報利用を行った者はその結果(発表学会や発表論文)を登録室に報告しなければならない。登録室はその報告を本研究会世話人会および施設代表者会議において公表する。
2002年7月11日改訂
2006年7月6日改訂
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