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登録情報利用要領

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1.基本概念

ここで言う情報の「利用」とは、大腸癌研究会の全国大腸癌登録事業(以下本登録事業という)の大腸癌登録室における実務を担当していない者が、本登録事業が本来目指している目的にかなう内容の臨床や研究の必要性から、登録室に蓄積された情報の一部を閲覧すること、あるいは特定集団の生存率等の集計された成績(統計)を入手する事を言う。 このような情報の利用には、個人の情報が登録室の外部へ拡散するおそれを伴うので、その保護対策が必要である。

2.情報利用の可否の判断と決定

2.1情報利用の希望の申し出があった場合、会長はその利用の可否について大腸癌登録委員会に審査を依頼し、登録委員会は意見をまとめ、審議の経緯・結果を会長に答申する。
2.1.1情報利用の可否に関しての判断条件
1)利用目的が本登録事業の目的に合致しているか。
2)本登録事業の情報を利用する必要性があるか。
3)情報利用希望者が適格条件を満たすか。
4)情報利用希望者は定められた情報利用に関する事務手続きを踏んでいるか。
2.1.2情報利用者の適格条件
情報利用者は、次のいずれかに該当していなければならない。
1)過去に患者情報を登録した施設に属する研究者で、学会(社会)に貢献する適正な研究目的を持ち、利用の目的を達成できる能力と具体的手段を持つ。
2)過去に患者の登録をした施設が、自施設の患者の登録情報を適正な診療又は研究の目的で利用する場合。
3)登録事業の設立母体である大腸癌研究会が、会の目的に適合した研究計画の立案、評価等に用いる場合。
4)本事業に協力している組織体が、本事業の目的に沿って利用する場合。
2.1.3情報利用の可決の決定。 会長は大腸癌登録委員会の審査結果の答申をうけ、情報利用の可決を決定する。

3.登録情報利用の手続き等

3.1 利用範囲
既刊の報告書により公表されたもの以外の登録情報を、診療又は研究等の目的で利用を希望する者は登録情報利用申請書(別紙様式による)を、全国大腸癌登録室を経由して、大腸癌研究会会長に提出する。申請した内容を変更しようとする場合も同様である。なお、利用できる情報は、これまでに報告書で公表されている年度までとする。

3.2 大腸癌登録室(以下、登録室)の関与
情報利用の際に統計解析を登録室に依頼する場合は、登録室は共同研究者あるいはそれに準じる立場でその解析を行う。

3.3 登録情報利用の報告
本要領により規定された情報利用を行った者はその結果(発表学会や発表論文)を登録室に報告しなければならない。登録室は情報利用の申請状況および情報利用の結果を本研究会世話人会および施設代表者会議において公表する。

 
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附則
本要領は、1998年4月1日から適用する
2002年7月11日改訂
2006年7月6日改訂
2014年7月3日改訂

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